未使用切手買い取りいたします

箱、包み、はもちろんバラでも喜んで買取させていただきます。余ってしまった年賀はがきも買い取りいたします。

切手シートはもちろん、少ないバラの枚数でも買い取りできます。

買い取り価格もご相談ください。

 

らくらく宅配買取

切手買い取りドットジェーピーでは記念切手、バラ切手、喜んで買い取りいたします。ご連絡いただいたお客様には宅配買い取りキットという箱のセットを無料でお送りいたします。届いた箱に一式まとめて入れて、当店までご返送ください。送料着払いとなっていますので郵送のやりとりに費用はおかけしません。切手は仕分けしたり数えていただいたほうが高査定となりますが、ご面倒な場合はスクラップブックに入ったまま箱に入れていただいてもOKです。こちらで仕分けして数えさせていただきます。

記念切手、バラ切手、買い取り強化中

記念切手、バラ切手、喜んで買い取りいたします。「切手買取.jp」は、会社やご自宅の不要になったバラの切手をメインに高く買い取ります。普通切手・記念切手・未仕分け切手はありませんか? 海外未使用切手も査定いたします。会社の机の中に余っている半端な普通切手、クロゼットに眠っているコレクション切手はございませんか?バラ切手を「切手買取.jp」にお売りください!当店は来店不要の通販型宅配買取をいたしております。お客様はご自宅にいながら不要切手をお手軽買取いたします。買取依頼フォーム、お電話でお気軽にお申込みください。


買取いつだって高値切手買取!

査定無料で査定!切手到着後ご連絡!

現金取引成立後、ご指定口座へ迅速に振込みます!


切手買取価格

額面 シート 台紙貼り

バラ

※大量、未仕分けOK!

普通切手 記念切手
50円以上 80% 75% 60% 50%
49円以下 70% 65% 50% 40%

※大量・未仕分けも大歓迎。お気軽にお問合せください。

※買取価格は日々変動しますのでご了承ください。

※記念切手シートとは、10、20、50、100枚シート(発売された時により1シートの枚数は異なります)のことを指します。

※旧普通切手は記念切手扱いです。

買取の流れ

【1】買取依頼フォーム入力
入力フォームに必要事項を記入・送信・印刷
【2】買取依頼の「切手」の発送
本人確認書類(本人の住民票の写しと本人の預貯金口座通帳コピー)を同梱の上、買取依頼品の「切手」を当社までお送りください。送料はお客さまにてご負担ください。法人の場合は住民票を登記事項証明書に読み替えてください。買取額が10万円を超えそうな場合は予めフォームからお問い合わせください。
【3】無料査定・連絡
切手到着次第、検品・査定を行い、メールまたは電話にて買取価格をご連絡(平日1~3営業以内)
【4】振込
取引成立後 ご指定口座へ振込 (買い取り金額が1万円未満の場合は振込手数料を差し引かせていただきます)
※切手の種類、額面、買取額等によって変更させていただく場合があります。
 
取引不成立の場合は送料着払い(お客様ご負担)にて返送させていただきます。
 
 

バラ切手を高く売るコツ!

切手は「バラ」と「台紙貼り」とで買い取り価格が少々異なります。バラの買い取りを希望される場合は、是非とも「台紙貼り」にしましょう。額面が同じなら、種類の異なる切手(普通切手・記念切手)の混合でもOKです。

台紙貼りの方法

  • 【1】A4の紙に50枚、またはA3の紙に100枚ずつ同じ額面の切手を寄せ集めて貼り付けます。(プリンタをお持ちの方は台紙フォームをダウンロードして印刷していただいてもOK)
  • ※100,50,25枚以外の端数の場合は、バラ扱いとなりますのでご了承ください。
  • 【2】貼るときは、スポンジなどを利用して、切手の全面にしっかり水をつけて貼ってください。
    (剥がれないようにしっかり水をつけてください)
  • 【4】各紙面の余白に額面・合計金額をご記入ください。

切手買取の注意点!

  • 【1】バラの場合は、原則、額面ごとに袋や封筒で仕分けしてください。
    ※スクラップブックに入ったままでもOKですが、手作業で仕分けますので査定に時間が掛かる場合がございます。
  • 【2】普通切手は100枚のシートのみシート扱いで、1~99枚のものはバラ扱いとなります。(1,000円切手のみ1シートは20枚です。)
  • 【3】旧デザインの普通切手は、記念切手扱いとなります。
  • 【4】寄付金付き切手(○円+○円)のプラス以下の寄付金の金額は額面に含まれません。
  • 【5】未使用でも破れたり欠けたりしている切手や使用済みの切手、外国の切手の買取はできません。
  • 【6】取引未成立による返品の場合は、着払いでの発送となりますので、ご了承ください。
  • 【7】古物営業法により、次の3者が同一でなければ取引できません。
    1. ・依頼者の住所・氏名
    2. ・身分証明書等に記載の住所・氏名
    3. ・振込先の口座名義(氏名)